風災や経年劣化による火災保険の補償範囲
経年劣化でも火災保険は適用できるのか?
経年劣化で壊れた家の修理に火災保険が使えるのか?と疑問を抱いた経験のある方は多いかと思います。結論から言うと経年劣化は災害ではありませんので、火災保険の補償の対象外となります。
しかし、自然災害により被害を受けた場合は、経年劣化に該当しない可能性があります。
被害を受けてから2年間が保険の対象になるので、自然災害を受けた場合には調査依頼をしましょう。
火災保険でよく聞く風災とは?
風災とは、台風や突風・竜巻・暴風などの強風による災害のことをいいます。
日本は台風などによる暴風や突風、竜巻による被害が多い国です。強風により災害が起こる恐れがあるときは、強風注意報や暴風警報が発表されます。台風以外にも木枯らし、春一番などの季節風によって何らかの被害が生じしまった際も風災の対象となります。
具体的な例としては、以下のような被害です。
【風災事例】
・強風で屋根の瓦が飛んだ
・強風で庭の物置が倒れた
・竜巻による風で物が飛来して外壁が凹んだ
・暴風によりベランダが破損した
・台風により屋根瓦が飛んだことで雨漏りするようになった
・強風により自転車が倒れ外壁が破損した
・突風でカーポートが壊れた
・強風によって棟板金または棟瓦が破損した
・強風によって雨樋が破損した
台風や強風によって上記のような被害が出た場合、火災保険を適用することができます。
風災でも火災保険適用外の場合
【i】経年劣化と判断される場合、火災保険は適用外
風災補償の基準は上記に記させて頂きました。台風などの強風で被害が出た場合でも、風災補償による火災保険の適用ができない場合があるので注意しましょう。実は、強風によって何らかの被害箇所があった場合でも、直接的な原因が「強風ではなく経年劣化」と判断された場合には、火災保険の適用が出来ない場合があります。
(例)既に錆びてしまっている金属部分が強風によって被害があり、そこから雨漏りが始まったといった場合
⇒ 雨漏りは屋根が経年劣化で錆びてしまったことが原因と判断されて、風災の適用範囲外となってしまいます。
火災保険言うものは、あくまでも災害などの突発的な被害に対する保証ですので、風災補償を適用できるのは「強風によって受けた被害」のみとなります。
火災保険が適用されない経年劣化の屋根材・種類別症状
屋根は家の一番高い場所で絶えず紫外線や雨風にさらされています。
台風や強風など自然現象が原因で破損した場合を除き、屋根材にサビやコケ、割れが生じると経年劣化とみなされます。
化粧スレートの経年劣化症状
・塗装の剥がれ
・色褪せ
・カビや藻の発生
・ひび割れ・欠け
・反り・浮き
・棟板金の釘浮き
トタンの経年劣化症状
・色褪せ
・塗装の剥がれ
・チョーキング
・サビ・穴あき
・釘浮き
ガルバリウム鋼板の経年劣化症状
・赤サビ
・白サビ
・接触腐食
経年劣化を放置すると屋根材に穴が開き、雨水が入り込んで屋根全体が劣化する原因となります。雨漏りは穴が開いた屋根の真下に漏れてくるとは限りませんので、出来るだけ早い対処が必要です。
火災保険が適用される「風災」等の基準
次に火災保険が適用される「風災」「雪災」「雹災」それぞれの基準について詳しく解説していきます。
風災
風災としての判断基準となるのが「最大瞬間風速」です。瞬間最大風速が秒速で20mになるような強風で被害が発生した場合、風災と認定されます。
雪災
雪災とは文字通り雪による被害のこと。北海道や東北の日本海側といった積雪の多い地方では、降り積もった雪の重みで屋根や雨どいが破損することがあります。
雹災
雹災は雹によって屋根や外壁が被害を受けることを指します。雹というのは5月末から6月にかけて、積乱雲から降ってくる氷の塊のことです。豆粒ほどの小さなサイズからゴルフボール大の大きなものまであります。大きな雹が空から落ちてくるとその衝撃はすさまじく、カーポートの波板やプラスチック製の雨どいなどは簡単に突き抜けてしまいます。
風災による主な被害はこちらです
・瓦のズレ
・棟瓦の倒壊
・棟板金の脱落
・屋根材の落下
・屋根材のめくれや剥がれ
・屋根表面の凹み
・雨どいの破損
・バルコニーやカーポート屋根の破損
判断が難しいケース
判断が難しいケースも多々あります。下記は一部事例となります。
雨漏り修理は鑑定会社の判断によるところが大きい
雨漏りの修理は自然災害によるものか経年劣化が原因か判断が付かないことがあります。火災保険を申請すると鑑定会社から鑑定人が訪れ、本当に風災による被害なのかを調査します。
風災だと判断される条件は「いつどのようにして発生したか」がはっきりと分かる被害のみで下記のような状況が該当します。
強風により瓦がズレる被害が出た
雹が降って天窓が割れた
風雨で棟瓦の漆喰が崩れた
積雪により雨どいが破損した
台風で飛散してきたもので屋根が壊れた
台風が来た後しばらくは症状が出ないため屋根の破損に気が付かず、雨が降ってきて初めて雨漏りが始まったというケースでは、風災によるものか経年劣化が原因か判断が付きません。実際に申請して火災保険が適用されたこともありますので、自費で修理する前に鑑定人にへの調査依頼がオススメです。
風災と経年劣化は見分けられるのか
建物が壊れた原因が風災か、それとも経年劣化によるものなのか、実際のところ、素人に判別することはとても難しいです。何が原因の破損か、専門家に見てもらってから火災保険の申請を検討しましょう。
火災保険の補償が受けられないケースはどのようなときか
台風の被害に遭っても火災保険の補償が受けられない主な例としては、次のようなものがあります。
自然または摩擦などで劣化した場合
建物の経年劣化や老朽化によって、建物内部や家財に水ぬれなどの損害が発生した場合は、補償の対象外となります。
経年劣化と判断される場合、火災保険は適用できない
風災補償を受けるための基準はご理解頂けたと思います。
【!】台風などの強風で被害が出た場合でも、風災補償による火災保険の適用ができない場合があるので注意しましょう。
実は、強風によって何らかの被害箇所があった場合でも、直接的な原因が「強風ではなく、経年劣化だ」と判断された場合には、火災保険の適用が出来ない場合があります。
例えばすでにサビてしまっている金属部分が強風によって被害がありそこから雨漏りが始まったといった場合でも、その雨漏りは屋根が経年劣化で錆びてしまったからだと判断されて、風災の適用範囲外となってしまう訳です。
火災保険言うものは、あくまでも災害などの突発的な被害に対する保証ですので、風災補償を適用できるのは『強風によって受けた被害』のみとなります。
築年数が経っている=損傷は経年劣化ではない
台風は毎年来るものです。その毎年蓄積された損傷が突然なんでもない日に崩れ落ちる事も0%ではないはずです。そうやって自己判断してしまうのはせっかく火災保険に加入していても使う機会を失う事となり、修繕費用を自費で賄うことになりますので経済的にも負担になってきます。
雨漏り=補償ではありません!
【!】経年劣化による雨漏りや水漏れは火災保険で補償されない事が多いです。
具体的に言うと経年劣化によって歪みや隙間ができて、そこから雨や水が流れてきて漏れるというケースもあります。ですので雨漏りや水漏れが発生したとしても、その原因が経年劣化だと補償されません。
雨漏りは、お客様の生活の中で支障が出て被害が実際に感じ取れる部分のため、自然災害の被害だ!と思われがちですが、意外にも雨漏りの原因は屋根周りの経年劣化というケースはかなり多いです。
被害の根本原因が、経年劣化なのかどうか、専門業者に調査して貰いしっかりと判断できるようにしましょう!
火災保険の特徴
1.火災以外にも適応
火災保険は台風・雪・雨・雷などの自然災害はもちろん、車の衝突やイタズラなど多くの被害に対応できる万能な保険です。また被害の大小ではなく事故原因が補償対象であれば問題ないため、ご自身で被害の実感がなくても保険金を受け取れるケースが多いのです。
2.何回申請しても保険料は上がらない
火災保険は自動車保険などとは違い、等級制度がないため何回使っても保険料が上がることはありません。また被害に遭う度に何度でも使うことができます。
3.火災保険の請求期限は2年
火災保険の請求権(時効)は2年しかありません。申請を先延ばしにしてしまうと、本来受け取れたはずの保険金をもらい損ねる可能性があります。
まずは1度お気軽に火災保険のプロであるマストホームにご連絡ください。